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ポスティングは違法じゃない?

ポスティングは違法じゃない?
今現在、ポスティングを検討している方で「ポスティングは違法じゃないの?」と気になっている方はいませんか。

この記事では、ポスティングは違法行為に該当するのか、実際に違法に該当するケースなどについて、詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。

ポスティング自体は違法行為にはあたらない

ポスティングは個人や集合住宅あてにチラシや販促物を投函するマーケティング手法の一つです。
現状、ポスティングを禁じる法律はないため、ポスティング行為そのものが違法行為に該当する心配はありません

しかし、ポスティングを通じて住人の方とのあいだにトラブルが発生してしまう、場合によっては違法と判断されてしまうケースもゼロではありません。
以下にポスティングが違法に問われる可能性のあるケースについてご紹介します。

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ポスティングが違法になる3つのケース

ポスティングが違法になる3つのケース

敷地内にあるポストに投函

通常、郵便ポストは道に面した敷地外に設置されていることが多いですが、中には住宅の敷地内に設置されていることもあります。
敷地内へ勝手に侵入しチラシを投函した場合、「住居侵入罪」とみなされる可能性があります。

正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

引用元:e-GOV法令検索



配達業者や郵便局員、ガスメーター検針員ですと敷地内へ入る正当な理由とみなされますが、ポスティングの場合はグレーゾーンといえるでしょう。
このようなトラブルを避けるには、戸建ての場合は住人に、集合住宅の場合は管理人にあらかじめ確認を取ってから投函を行うのがベターです。

「投函禁止」の警告があったにも関わらず投函

住居(個人宅)によっては郵便ポスト周辺に「ビラ配布禁止」「住居内立ち入り禁止」などの貼り紙があることがあります。
これらの警告を無視して投函を行った場合も同様に、「住居侵入罪」「軽犯罪法」にあたってしまう可能性があります。

左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。(中略)入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者

引用元:e-GOV法令検索



また、投函したあとで警告に気づき、投函したチラシを取り出すなどの行為も同じく「軽犯罪法」に抵触するおそれがあります。

公序良俗に反する内容のチラシを投函

配布するチラシの内容が公序良俗に反するものであった場合(性風俗店・アダルトグッズの通信販売等)、「風俗営業法」に抵触することとなります。

店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。(中略)人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図画をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。

引用元:e-GOV法令検索



仮に上記のような内容で宣伝を行いたい場合は、ポスティングではなくその他の販促方法を検討するとよいでしょう。

そのほかにも、郵便物で溢れているポストに無理やりチラシを投函しポストを壊してしまう、敷地内へ自転車やバイクを停車させるといった行為も、それぞれ「器物損壊罪」や「住居侵入罪」などにあたる可能性がありますので注意が必要です。

他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

引用元:e-GOV法令検索



ポスティングでトラブルやクレームに発展したら

ポスティングが違法になる3つのケース

万が一、先に紹介したような状況によってトラブルやクレームに発展したらどのように対処すればよいのでしょうか。
具体的には以下の2つの方法が考えられます。

すぐに謝罪をする

まずはトラブルやクレームが発生したタイミングで、なるべく早く謝罪を行うことが大切です。
仮にこちらに非がないかたちでのトラブルであったとしても、お客様に不快感を与えてしまったことは事実です。

こちらに言い分がある可能性もありますが、決して反論はせず事態の鎮静化に努めましょう。

また、謝罪の際に避けるべきワードがあります。
まず、お客様に対して「クレーム」というワードは厳禁です。
確かに受けた側からすれば「クレーム」かもしれませんが、お客様が迷惑を被っているのもまた事実です。
「クレーム」は「貴重なご意見」などの表現に言い換えて対応するようにしましょう。

もう一つは「〇〇させます」という言い回しです。
こちらは対応を他人任せにしている印象を与えかねませんので、「次回から投函しないようにします」と、自分の言葉として伝えるようにしましょう。

さらなる大きなトラブル――それこそ訴訟に繋がるようなことを避けるためにも、これらの注意点をふまえ、きちんと謝罪を行うのが基本です。

再発防止のための具体的な対策を伝える

謝罪をした結果、お客様が許してくれるのなら構いませんが、できれば今後の対策についても伝えられるとよいでしょう。
再発防止に向けてどのように取り組んでいくのかがわかれば、お客様にも安心感を与えることができます。

「今後はチラシを投函しないように約束する」「社内でもきちんと共有しておく」など、具体的な対策について伝えるようにしましょう。

リンク:ポスティング雑学11 万が一クレームが発生したときは?

ポスティング業者に依頼することでトラブルは避けられる

ポスティングにあたっては特別な資格等は必要ではないため、誰でも配布を行うことができます。
しかし、予期せぬトラブルやクレームの発生を極力避けるためにも、ポスティング業者に依頼することをおすすめします。

ポスティング業者では配布禁止物件リスト等、事前にトラブルの発生を防止するための措置がされているケースがほとんどです。
また、万が一クレームに発展してしまった際の対応マニュアルもあり、クレーム発生後の対応まで行ってくれるのです。

おわりに

ポスティング行為自体は違法ではありませんが、間違った配布を行ってしまうと違法とみなされる場合もあります。
こうしたリスクを減らすためにも、信頼できるポスティング業者の利用をおすすめします。

ポスティング.comでは全国の優良ポスティング会社のみを掲載しております。お客様のニーズに沿った提案をして頂ける会社に出会えるでしょう。

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